縄跳びサークルとアクロバットのブログ

縄跳び、アクロバットについて思うこと、今までの振り返り、技術的ポイントなどを書いていこうかと思います。

バイト先と事件発生 これは裁判沙汰になるか⁉

こんばんは。 

 

 

前置きです。興味がなければ飛ばしてください。

最近自分がコミュ障であると自覚して、人とまともに話せずちょっと辛い日々を過ごしてきました。

 

そんな中、少しいいことがありました。

今日のことですが、友達が帰り道でうちの前まで来ておしゃべりをしたんです。

 

そこでは高校時代の優秀すぎる友人たちの話や超進学校の授業方針や、下宿生活の話などをしました。

そのような自分も話しやすい話題の場合は会話が続くんだなー、と感じました。

 

あと自分が話すのが得意でない場合、自分から話してくれる人っていいですよね笑

 

 

 さあ、本題です。

 

最近バイト先と事件がありました。

クビになったというのは、こっちに書いてある通りです。

 

rope-shuttle-h30.hatenablog.com

 

これについて法学部の友達に話したら、こんなことを言われたのです。

 

「バイトのクビってでも1ヶ月前とかに言っとかないと労働基準法に引っかかるのでは?」

 

そうなのかと思って調べると労働基準法にはこのようにあったのです。

 

労働基準法労働基準法第20条

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」

 

僕自身は先週クビと言われたにもかかわらず、仕事はすでになかったんですよ。

ですから、これは労働基準法による違法行為だと判断。

 

そこまでうらみがあったとかではないのですが、約3万円のお小遣いと話のネタが手に入るなら、こんないい話はないと思い、バイト先に突っ込んでいきました。

 

最初事務の人と話した感じでは、論点が不当解雇になっていて的外れな回答だったんですね。(主婦のパートみたいなものだからしょうがない)

 

で、ボスが召喚されて、勝負に出たのです。

 

さあ、その気になる結果は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負けました。はい。

 

理由はこのように述べています。

 

労働基準法第20条 には確かに、

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

とあります。しかし、続いて


但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

との記載もあり、今回はこの但し書きに該当すると考えております。なお、この責任があることは、認めていただいた通りです。」

 

 

つまり僕が、いろいろなミスをしていてそれに対する責任があると感じていて、それがやむを得ない事由に当てはまるというのです。

 

ちなみに僕がしでかしたミスはここに載ってます。

rope-shuttle-h30.hatenablog.jp

 

本当に不服なら裁判にすることもできますが、勝算も高くないし不利になりかねないのでここでまあるく納めました笑

 

 

まあここでわかることがあります。

 

一つは、もし法を犯しているとバイト先で考えられたら、話し合いをしてみる。

二つ目は、バイトで失敗をしすぎるな、です笑

 

上のブログでは参考になることもあるので、ぜひ見てみてくださいm(_ _)m

 

 

裁判されるかもしれない、自分が不利になるかもしれないという心配でおなかが痛くなります。

裁判するには相当な気力がいるということも学べました笑

 

 

 

今回は日記にしては長編になりました。

最後まで読んでくれてありがとうございました。